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3.危ない手付金! |
最近の不動産取引のトラブルで多い手付金。
申込み金と勘違いしてる方も多いと思いますが、全くの別物。
○手付金は、契約時に払い物件価格の一部に充当される。
○申込金は、物件を抑える為に払い、契約時に(手付金物件価格の一部)に充当される。
また、宅建業法で、手付金の上限は規制されてます。
○完成物件 物件価格の1割で、それを越えたら越えた分は保全措置を取る。
○未完成物件
物件価格の0.5割、越えたら同様に保全措置が必要。
手付金の上限額に規制はありますが、下限額に関しては規制も規定はありません。完成物件の場合は、未完成物件に比べれば、リスクは少ないが、未完成で引渡しまで、三ヶ月〜半年掛かるような物件や、これから建物建てる建築条件付き売地なんて場合、極力少額に抑える。
このご時世引渡しまでの間に業者にも、自分にも何が起こるか分からないですから。
実際、契約時に用意出来るお金は10万円ですってゴリ押せば、10万円でも契約可能です。私自身、10万円の手付金で契約したなんてザラです。
物件が存在する土地、新築、中古の場合はまだ物件が有るからいい!
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危ないのは・・・
建物の請負契約!
手付金の規制が無く、建物屋は、出来る限り建築資金を事前に払わせようと迫って来ます。契約時に幾ら、上棟時に幾ら、完成時に幾らって!(大体総額の 1/3
1/3 1/3)
要は、コレが無いと引渡しまで、自腹で建てる事になるから。
巧妙に前持って払わせて、倒産!って事件も記憶に新しい筈。
トークに惑わされず、出来る限り手付金は抑える。
建物だって表示登記するまでは、自分の名前は、建築確認の申請者にしか出てきませんし、登記しない限り自分の物でもない訳ですから。
引渡しまでは所詮業者の物って覚えておきましょう。
請負契約前に、申込み金をよこせ!ってトコは論外です。
格言じゃないですが、「引渡しまでは極力金は払わない!」って事です。
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→『4.危ない査定書』
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