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2.住宅ローン 債務整理! |
借金が返せなくなったら・・・
借金のために借金しないために!
どうしても返せない!という状況になった場合、さらなる借金を生む前に、弁護士等に相談し最良の方法を選択して貰うのが得策と言えます。弁護士の選択も慎重にしないと更に危険な状況に陥ります。悩むより勇気を持って第一歩を!!
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債務整理の種類
@任意整理
債務を調査し、金融業者に現状を説明し、今後の返済可能額の整理案を出し、同意を得る方法。但し、債務者本人では業者が応じない場合が多いので、弁護士に依頼した方がスムーズに運ぶ。
A民事調停
債務額がそれほど多くない場合、簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員会が業者との間での合意を斡旋。過払いの場合は不当利益返還請求訴訟を提起することが可能。(特定調停の方が適当の場合が多い。)
B特定調停
「支払い不可能に陥る恐れのある者」が特定債務者とされ、民事調停より有利な条件で調停が行われる。2000年施行。弁護士に依頼が無難。
C民事再生
2000年施行の民事再生法による「再建型の倒産処理」、2001年施行の改正法「個人民事再生法」で、住宅ローン弁済の繰り延べ等含む。弁護士に依頼が無難。
D自己破産
任意整理するための資金がない最後の段階で、地方裁判所に申し立て。
破産宣告がだされ、免責決定がでれば借金は免除。
費用は要するが、弁護士に依頼が無難。
破産財団管理処分権―破産宣告時の財産処分権の喪失
破産者の居住制限―裁判所の許可なく転居、長期旅行の不可
破産者の監守―財産隠匿の可能性がある場合警察により監守
郵便物の管理―破産管財人に配達され開披される。
破産者の資格制限―弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士、宅建主任者、生保外交員、警備員等、法人取締役、監査役、後見人、保佐人
破産者名簿―本籍地の名簿に記載され、免責決定後抹消
免責決定後10年間は再度免責を受けられない。
破産申立必要書類
1.破産申立書 2.陳述書 3.資産目録・生活状況 4.債務者名簿 5.戸籍謄本・外国人登録証明書 6.住民票 7.同時破産廃止の上申書 8.給与所得の証明 9.収入・財産を明らかにする書類
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→『宅地建物取引主任者 合格論』
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