「不動産を契約して買いました〜!」「でも,やっぱり外壁の色が嫌だからクーリング・オフしてやめよう!」って例えばの話しだけど,これを出来ると思ってこれから買おうとしてる人も居るんじゃないかな!
契約ん時,手付金払うでしょ,あのお金!!【解約手付】って意味で,互いが履行に着手するまでなら,そのお金放棄して解約出来るってこと!売主からの解約は倍返しだけどね!
事務所や販売事務所って継続した販売活動が出来る場所で契約した以上クーリング・オフは無理!!
たまに俺もやるんだけどお客さんとこで契約した場合,これは適用になる.でも不動産屋も馬鹿じゃないからちゃんと「貴方の都合で貴方の家で契約を交わしました」的な念書を一筆貰うから結局無理って話!!
「申し込み」しただけで「解約出来ねぇ!」なんてタチの悪い輩もいるけど,申し込みにはなんの拘束力もないから,申し込み金もちゃんと返して貰える!返してくれなきゃ宅建協会に伝えるって言えば大概観念して返して貰える!だけど,申し込みしといて,やっぱりヤメタ!!ってのは営業マンにとっちゃ1番酷い仕打ちだって事を分かってほしい!!
契約って口約束でも成立(民法上)しちゃうんだけど何千万円て高額だからちゃんと【契約書】交わしましょうって,さらに買い主保護のために【重要事項説明書】で契約前に物件の説明をしましょうってわけだから,「やっぱりやめた」は残念ながら出来ないよ!
解約出来るのは,手付放棄,やることやんない不履行と,引き渡し前に地震で倒壊,土地なら地割れ?しちゃった時と,住宅ローンが組めなかった時だけなんで,テレフォンショッピングのように返品自由じゃないんで契約は慎重に!!